中間納付した税額が還付になった場合の処理はどのようなっていますか?

「法人税申告お助けくん」での「中間納付した税額の処理」については、
中間納付した税額は納付した時に会計ソフトにて、
下記のように「損金処理」の仕訳を追加することを想定しています。

《中間納付時の仕訳例》
 租税公課(法人税住民税及び事業税) 100 / 現金預金 100

中間納付した事業年度が赤字になり、中間納付した税額が還付になった場合、
『次の事業年度』の還付時に以下のように「雑収入」などで処理してください。

《還付時の仕訳例》
 現金預金 100 / 雑収入 100

ただ、「雑収入」で処理したままですと、益金として計上されてしまいますので、
「法人税申告お助けくん」の「(2)決算情報」-「決算情報」の画面の
「還付金」-「前期中間納付還付金」の欄に中間納付した税額を入力してください。

「前期中間納付還付金」の欄の入力値は、
「別表四(簡)」の「減算」-「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額等」の欄に
反映され、益金から減算されます。